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不倫慰謝料請求無料相談所
                                           行政書士 中本一彦

 

☆不貞行為とは?
夫婦は互いに貞操を守る義務があります。
この義務に違反する行為が不貞行為となります。
つまり配偶者以外の者との性的関係をいいます。
単に異性のメル友と頻繁にメールのやり取りをしている、
映画を見に行ったり食事をする等の行為は配偶者として許しがたい行為ですが
ここでいう不貞行為とはなりません。
不貞行為によって配偶者としての権利を不法に侵害された場合は損害賠償請求ができます。
不貞行為が原因で離婚に至った場合はもちろんですが、離婚に至らなかった場合も
慰謝料の請求は可能です。


☆慰謝料請求
不貞行為は有責配偶者と不倫相手との共同不法行為になります。
したがって慰謝料の請求は配偶者のみならず不倫相手に対しても請求できます。
不倫相手に対する請求は、金銭的な請求効果のみならず、行政書士から内容証明が
届くことにより、自らの行為が不法行為であることを自覚させ、不倫を止める効果があります。
ただし、次のような場合には、慰謝料請求が認められません。

@実質的に婚姻関係がすでに破綻している場合
 離婚届は出していないので、法律上は夫婦であるが、長期の別居中であるような場合です。
 すでに婚姻関係が破綻しているわけですから、不貞行為によって平穏な婚姻生活を営む権利を
 侵害されたとはいえないからです。

A相手方が配偶者があることを知らなかった、知らなかったことに過失がない場合
 
不倫相手が有責配偶者に独身であると偽られそれを信じたことに落ち度がないような場合に、
 不倫相手に慰謝料支払義務を負わせるのはあまりに酷だからです。

B有責配偶者が十分な慰謝料を支払った場合の不倫相手に対する慰謝料請求
 
有責配偶者が十分な損害賠償をすでにしている場合には、不倫相手に対しての慰謝料請求を
 認めないとする判例があります。

Cすでに時効が成立している場合
 
不法行為による損害賠償請求権は3年で消滅時効にかかります。3年とは不法行為の相手方を
 知ってからです。たとえ3年が経過していても、請求自体は問題ありません。
 相手方が時効を主張せず請求に応じることは適法です。

☆手続きの流れ

@メールで詳細を連絡
 
まず、メールで事実関係をお知らせください。
 慰謝料請求可能か、どのような対応がよいのか、ご相談させていただきます。
 この段階は無料です。
 

A内容証明送達

 
メール相談の結果、慰謝料請求可能であり、請求依頼いただいた場合は
 当職が内容証明作成し慰謝料請求いたします。
 慰謝料請求が困難な場合でも、不倫を止めるよう内容証明を打つことが
 できる場合もあります。
 
B和解契約書について
 
内容証明での請求に対し、相手方が認めた場合は、合意内容を和解契約書に
 して文書に残します。特に分割支払のような場合には
 公正証書にして強制執行がかけられるようにしておくことが大事です。
 

当事者が直接相手方に接触する場合、お互いどうしても感情的になってしまい
話がこじれるケースがあります。
一度こじれると当職が内容証明をうってもなかなか解決が難しくなります。
ご自分で行動を起こす前にまずご相談ください。
行政書士には行政書士法により守秘義務がありますので、
相談内容が漏れることはありません。

メール相談 来所相談予約 内容証明・和解契約書作成費用について

 



中本行政書士事務所

広島市安佐南区長束4−9−4
Tel  082-238-7677
Fax 082-238-5432
mail  neo@msa.biglobe.ne.jp


 

☆内容証明の費用について
  不倫相手に対する慰謝料請求の内容証明郵便による請求に係わる費用は
  @郵便局の手数料・・・・・・・・・・・・1475円
  A当事務所の作成報酬・・・・・・・・10500円〜

Google
WWW を検索 www.geocities.jp/gyouseitaro/を検索

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