オンラインでクーリングオフ

クーリング・オフの期間内であれば消費者は販売業者に対し、
書面によって、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
 この時、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
すでに頭金や申込み金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
また、商品を受け取っている場合は、その引き取りに必要な費用は、すべて販売業者の負担となります。 
「契約はしてしまったが、冷静に考えたら必要ないなあ、代金も高額だし。。。。」と
思ったらすぐにご相談ください。クーリングオフ可能期間は8日間
の期間内なら書面で解約の意思を通達さえすればあなたは完全に保護されます。
大事なことは素早い対応です。
オンラインでクーリングオフ致します。
1.メールでお申込みください。
 →→→→→→→→申込みへ
2.契約書をFAX(082-238-5432)して下さい。
3.受任できる場合は、費用の見積もりと振込口座をこちらよりメール致します。
4.振込確認次第、内容証明をうちます。(この時点でクーリングオフ完了)
5.内容証明の謄本を依頼者に郵送します。
クーリングオフ期間内のご依頼は6300円(税込)+内容証明郵便料金1475円(実費)
お引き受けします。クレジット契約の場合クレジット会社にも通知する必要がありますので
郵便料金(実費)が追加で必要です。
50万円以上の契約、クーリングオフ期間経過後や未成年者等特殊なケースは
別途見積もりをさせていただきます。御納得いただいてから正式依頼とさせていただきます。
ご安心下さい。

訪問販売

クーリング・オフができることを書面で知らされた日から8日間

電話勧誘販売

クーリング・オフができることの書面を受領し、知った日から8日間

割賦販売

クーリング・オフ制度の告知の日から8日間

連鎖販売取引
(マルチ商法)

クーリング・オフ制度の告知の日又は商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間

現物まがい商法

法定の契約書面を交付された日から14日間

海外先物取引

海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間

宅地建物取引

クーリング・オフ制度の告知の日から8日間

ゴルフ場会員契約

法定の契約書面を受領した日から8日間

投資顧問契約

法定の契約書を交付された日から10日間

生命保険契約

クーリング・オフができることの書面を交付された日と申込みをした日とのいずれか遅い日から8日間

クーリングオフ期間を過ぎた場合でも「消費者契約法」等を利用して契約解除できる場合も
あります。ご相談ください。

中本行政書士事務所

広島市安佐南区長束4−9−4
Fax 082-238-5432
Tel  082-238-7677
mail  neo@msa.biglobe.ne.jp

無料相談・質問

戻る